■比較文明学会会則 

(名称) 

一 本会は、「比較文明学会」(The Japan Society for the Comparative Study of Civilizations)(以下、「本会」と略記する)と称する。 

(会長および事務局) 

二 本会は、〔別表一〕のように会長を定め、事務局を置く。 

(目的および事業) 

三 本会は比較文明に関する総合的研究を行うことを目的とする。 

四 本会は、上記の目的のために次の事業を行う。 

(一) 大会および研究会の開催 

(二) 機関誌『比較文明』の発行 

(三) 研究成果の出版 

(四) その他、本会の目的を達成するのに必要な事業 

五 本会に、研究発表と会員交流の場を提供するために、地方支部及び研究会を設置することができる。地方支部並びに研究会の設置は、会員の発意によるものとし、理事会の承認を必要とする。 

(会員) 

六 本会の会員は、普通会員、終身会員、学生会員並びに賛助会員によって構成されるものとする。 

(一) 普通会員は、比較文明学研究に従事し、本会の趣旨に賛同する者とする。 

(二) 終身会員は、年齢が六六歳以上の普通会員のうち、本人より申告があり、〔別表三〕に記載された会費を一括納入した者とする(年会費は不要)。 

(三) 学生会員は、比較文明学に関心を有し、本会の趣旨に賛同する学生とする。 

(四) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人あるいは団体とする。 

(五) 本会の年会費(年額)は、〔別表二〕のように定める。 

七 普通会員、学生会員及び賛助会員は、所定の会費を納入する義務を負う。ただし、三年間会費未納の者は、理事会の議を経て退会させることができる。 

(役員) 

八 本会に、会長・副会長・理事・監事・幹事および名誉理事・顧問をおく。 

(一) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

(二) 副会長は、会長を補佐し、大会およびその他の特任事業を統括する。 

(三) 理事は、会の運営および総会への提案事項について審議する。 

(四) 監事は、年一回会計を監査する。 

(五) 幹事は、各種委員会に所属して、会務の遂行を補佐する。 

(六) 名誉理事・顧問は、会長の要請によって理事会に出席し、諮問に応じることができる。 

九 本会役員の選出は以下によるものとする。  

(一) 理事は、別に定める選挙管理規定にしたがって会の選挙により選出される者二〇名、会長が直接に委嘱する者三名とする。その任期はいずれも三カ年とし、再任を妨げない。 

(二) 会長は、理事の互選によって選出され、その任期は三カ年とし、再任を妨げない。 

(三) 副会長は、二名以内とし、理事会の議を経て会長が理事の中より委嘱する。 

(四) 監事の選出は、理事改選と同時に、理事会が会員の中から候補者二名を選び、総会の承認を受けるものとする。その任期は三カ年とし、再任を妨げない。 

(五) 幹事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 

(六) 名誉理事および顧問は、会員の意を徴し、理事会の議を経て、本会に対して優れた功績があった者の中から会長が委嘱する。 

(表彰) 

一〇 本会に功労のある者のうち、理事会が推薦し、総会の承認を得た者を表彰することができる。 

付則 

(一) この会則は、昭和五八年一二月二〇日から施行する。 

(二) この会則は、昭和五九年一一月二二日から改正、施行する。 

(三) この会則は、昭和六一年一一月二二日から改正、施行する。 

(四) この会則は、平成一一年一一月一三日から改正、施行する。 

(五) この会則は、平成一四年一一月 九日から改正、施行する。 

(六) この会則は、平成一八年一一月一八日から改正、施行する。 

(七) この会則は、平成二六年十月一一日から改正、施行する。 

(八) この会則は、平成二七年十一月八日から改正、施行する。 

〔別表一〕会長および事務局 

会 長  保坂 俊司 

事務局  〒 192-0393  東京都八王子市東中野742-1   中央大学11号館加藤研究室気付  

〔別表二〕年会費(年額) 

普通会員   一〇、〇〇〇円 

学生会員    四、〇〇〇円 

賛助会員   五〇、〇〇〇円(一口) 

  

〔別表三〕終身会員会費 

 六六歳  一〇〇、〇〇〇円 

 六七歳   九〇、〇〇〇円 

 六八歳   八〇、〇〇〇円 

 六九歳   七〇、〇〇〇円 

 七〇歳   六〇、〇〇〇円 

 七一歳   五〇、〇〇〇円 

 七二歳   四〇、〇〇〇円 

 七三歳   三〇、〇〇〇円 

 七四歳   二〇、〇〇〇円 

 七五歳以上 一〇、〇〇〇円 

 以上